会社を辞められない

上司に会社を辞めると伝えたのに、引き止めの説得をつづけられ、なかなか退職手続きをしてもらえない場合、あなたならどうしますか?

我慢して働き続ける?それとも、欠勤を続けそのままフェイドアウト…?

どちらもあまりよい方法とは言えません。

なぜなら辞めた会社やその会社にいた人と、今後仕事やプライベートで関わる可能性があるからです。

お互いにとっていい辞め方をしておかないと、予期せぬところで影響が出るかもしれません。

ですから大前提として、揉めないことに越したことはないのです。

できるだけトラブル回避をしてお互い気持ちよく辞められるように立ち回るようにしましょう。

とはいえ、対処に困るケースの相談も寄せられてきます。

そこで今回は、上司に引き止められて会社を辞められない場合の対応方法や、退職を申し出たら辞めにくいような圧力をかけられたときの対処法などを紹介します。

石峰朱実石峰朱実

先のことを考え転職を決意したものの、会社に伝える時には、どのような反応が返ってくるか不安に思うこともありますよね。
意を決して退職意思を伝えた時に上司から威圧的な言葉を受けてしまうとどう対処してよいか困惑してしまうでしょう。
今回は、困った会社の反応に対する対処法をお伝えしていきます。
ご縁あって働くことになった会社です。終わりよければすべて良しとなるよう、冷静に対処したいものです。

※各会社に就業規則がありますが民法上では、2週間前までに会社に退職の意思を告げれば辞めることができます。会社が退職を認めないということは、日本国憲法第22条の「職業選択の自由」を奪うことになるため、会社側の法律違反となります。

引き止めフレーズに惑わされない、退職の意志を固めよう!

会社を辞めると上司に伝えた際、「引き止められて辞めづらくなってしまった」などということがないように、まずは退職の意志をしっかりと固めましょう。

そのうえで、上司と具体的に建設的にコミュニケーションを取るように心がけてください。

ただ、いくらあなたがそう思っていても、上司からの引き止めがあったり、上司が高圧的な態度だった場合に怖気づいてしまうこともありますよね。

以下にありがちなケースと、対処例を挙げてみました。

  • 「後任が決まるまで辞めないでほしい」

    この言葉を繰り返すものの、後任者の採用活動がなされていないなら、その場しのぎで言っているかも。
    会社が後任者を決められるように、また自分自身の就職活動の計画を立てるためにも明確な期限を決めてもらえるようにお願いしましょう。

  • 「残業時間が長い」など退職理由に対して「改善する」と言われる

    “改善する”と言われれば、チャンスだと捉えましょう。
    残業になっている原因、要因を分析し、それについて改善を考えてほしいと提言してみてください。
    提言しているにも関わらずフィードバックがない場合や、具体的な対応策がないまま“改善するから”とだけ繰り返される場合は、退職に踏み切っても良いかもしれません。

  • 「君がいないとプロジェクトが進まない」

    これまでの頑張りを認めてもらったのですから、うれしい言葉ですね。
    ですが、自分のキャリアビジョンを考えた時に退職したいという気持ちが強く、このタイミングが良いという理由があれば、上司にもらった言葉にお礼を言ったうえで、自分の意思をしっかり伝えましょう。

  • 理由も聞かず頭ごなしに「責任感がないのでは?その調子では他の会社でも勤まらないよ」と一方的に言われる

    逆に冷静に対処したいところです。
    あえて、「ご忠告ありがとうございます。」などとお礼を述べたうえで、退職したい理由を告げましょう。
    そして、他の会社で勤まらないかどうか証明してやる!というぐらいの気持ちを持って、再就職活動をがんばればいいのです。
    これまでの経験が活かせるところ、自分の強みを活かせるところはどういう企業か、自己分析からはじめましょう。
    転職エージェントを利用するのも有効かも。

  • 「辞めるなら賠償金を請求してやる!」

    会社を辞めるだけで賠償金を請求された事例はありません。
    理不尽なことを言われるようなら、後に然るべき所に相談することも考えて記録・録音しておきましょう。

部下に嫌味を言う上司

上司の引き止めを断ってもなお退職が認められないようであれば、相談する相手を変えます。

人事部や、人事の権利がある人、信頼できる先輩に相談するとよいでしょう。

それでもダメな場合は、14日後の退職日付を明記した退職願を会社に提出します。

退職願を出した時点で14日後には労働者からの契約解除が成立し、会社は退職を認めないということが通らなくなります。

民法第627条第1項
「期間の定めのない労働契約については、各当事者はいつでも解約の申し入れをすることができ、解約の申し入れから2週間を経過することによって終了する」

つまり民法上では2週間前に会社に報告したら辞められるということ。

「退職“願”は退職を希望するものだから拒否できる、退職“届”でなくては退職を宣言したことにならない」という人もいるようですが、それは関係ありません。

たしかに退職の意思表示を伝えるものが「退職願」、退職が確定したあとに提出するものが「退職届」と言われていますが、たとえタイトルが「退職願」となっていても、記載内容に「退職します」と明確に書いておけば、退職届としての機能を果たすので記載内容のほうが重要です。

ですから退職願を書くときは「退職したい」ではなく、「退職します」と明記するようにしましょう。

ちなみに「辞表」は社長や取締役など雇用関係にない立場の人がその役を辞するときや、公務員の人が提出するものなので、一般的な会社に努めている方は「退職願」または「退職届」を提出します。

サービス残業やパワハラに疲れた…ブラック企業で退職を拒否されたら

あなたがどれだけ円満退職をしようと努力しても、聞き入れてもらえなかったり、理不尽なことを言われたりする場合は、スムーズな退職は難しいかもしれません。

普段から長時間労働を強いられたり、パワハラが横行するような会社(いわゆるブラック企業)では、とくに根拠もなく退職を拒否されてしまう可能性もあります。

そんなときは、あなたの会社の実態を確かめてから労働相談窓口に相談して、今後どのように対応するべきかアドバイスをもらいましょう。

ブラック企業ってどんな会社?長期労働やパワハラが常習化しているなら要注意

じつはブラック企業には明確な定義がありません。

厚生労働省によると、以下の3つの条件に当てはまる企業がブラック企業と言われる特徴だとしています。

  • 労働者に対し極端な長時間労働やノルマを課す
  • 賃金不払残業やパワーハラスメントが横行するなど企業全体のコンプライアンス意識が低い
  • このような状況下で労働者に対し過度の選別を行う

※参照)厚生労働省「確かめよう労働条件」

また、パワーハラスメントの定義は以下のように定めています。

職場のパワーハラスメントとは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。

本当にパワハラに当たる行為なのか、それとも業務上適切な指示・指導だったのかを判断することも簡単ではないため、あなたが働く会社がブラック企業かどうかを判断するのは難しいかもしれませんね。

ただ単に「先輩から厳しく注意された」「休みたい日に休みがもらえなかった」ということではブラック企業とはいえないでしょう。

ですが長時間労働を強いられたり、残業代が支払われなかったり、誰が見ても明らかにパワハラ行為が行われている会社はブラック企業といえます。

毎年厚生労働省が公表する「労働基準関係法令違反に係る公表事案」から、労働基準法等違反で送検された企業名をチェックすることもできますよ。

「退職したい」と言いにくい会社なら退職代行サービスの利用もオススメ

会社を辞めたいと言ったら「辞めるなら残りの給料は払わない」と理不尽なことを言われたり、「退職は半年前に申請すること」などめちゃくちゃな就業規則があったりする場合、あなたの勤めている会社はブラック企業かもしれません。

うつ病や過労死が問題となっているブラック企業。

早く辞めるに越したことはありませんが、退職の際に高圧的な態度や人格否定的な発言があることを見ていて、辞めたいと言い出し辛い雰囲気がある場合も多いでしょう。

辞めさせてもらえない、上司が怖いからといって我慢して働き続けるのはとても危険です。

会社の上司と顔を合わすのも辛い時は、「退職代行サービス」を利用しましょう。

退職代行サービスは、あなたに代わって会社に退職意思を伝えてくれるサービスです。

会社への連絡はすべて退職代行業者が行ってくれるので、上司と話をする必要もありません。

退職代行サービスは上手く伝えるのが苦手な方や、退職時の精神的負担を軽くしたい方には大変便利なサービスですね。

坂本 勇治

最近、退職代行サービスが話題ですよね。
確かに会社を辞めるって言いにくいし、代行業者にお願いしてもいいのなら、そうしたいかも…。

石峰朱実石峰朱実

そうですね。ただし退職届の郵送やその他の手続きはすべて本人で行うことになります。
あくまで会社との連絡を代行してくれるサービスであることを覚えておきましょう。

「うちの会社はブラック!?」と思ったら実態を記録して労働相談窓口に相談を

上司に「辞めたい」と申し出たときに、暴言を吐かれるなど真摯に対応してもらえなかったら辛いですよね。

そもそも辞めたいと思ったのも、会社への不信感からだという人もいるでしょう。

働く中で会社におかしいなと不信感を持った場合は、その裏付けとなるものを集めて、然るべきところに相談することをオススメします。

  • 応募条件と違う

    実際の給与が求人内容や、内定時に提示された金額より低い場合や、正社員募集だったのに契約社員としての雇用になると言われた場合など、応募時の条件と違うことがあれば、面接時の担当者に問い合わせましょう。
    もしそれでも取り合ってもらえない時は、自分が見た求人情報、雇用契約書、就業規則、給料明細を集めます。

  • 長時間労働、サービス残業

    タイムカードと労働時間のメモ(相違している場合が多い)を確認しましょう。
    タクシーのレシートや、「遅くなる」「まだ会社?」など家族や友達とやり取りしたメールやラインも保存しておきます。

  • パワハラ、セクハラ

    ボイスレコーダーで録音し、叱責・脅迫めいたメールを転送・保存します。
    録音が難しい場合は、日付・誰が・どこで・何を言って・何をしたか(5W1H)を具体的に記録しておきます。

  • 長時間労働やパワハラですでに体調を崩している

    パワハラやいじめがひどく会社に責任を問う場合、証拠になるので診断書をもらいます。
    診断書があれば休職も可能です。
    心療内科の診察料は、地域や病院によって異なりますが、大体3000円~6000円。
    診断書も地域や病院によって差はありますが2,000円~5,000円でもらえます。

これらの情報が集まったら、労働相談窓口に相談してください(労働相談窓口については後述しています)。

退職の手続きをスムーズに進められるでしょう。

「今辞めたら懲戒解雇にするぞ!」は通用するの?脅し文句への対処法

社員に辞められて喜ぶ会社はまずありません(よほど勤務態度に問題があればわかりませんが…)。

上司も人間ですから、あなたが退職の意思を伝えたときについ感情的になり、「懲戒解雇だ!」などあなたにとって脅しとも捉えられるような言葉を浴びせることがあるかもしれません。

「懲戒解雇」なんて言われたら「その言葉が本当だったらどうしよう」と不安になってしまいますよね。

もしそんなことがあれば、それこそがパワハラにあたります。

理不尽な言葉に惑わされず、冷静に対処しましょう。

感情的になりがちな上司が言いそうなフレーズごとに対処策を挙げていきます。

「勝手に辞めたら賠償金を請求するぞ!」

契約違反、たとえば有期雇用契約の途中での退職や無断欠勤、無断欠勤のまま会社に来くなる「バックレ」などがあった場合、損害賠償責任が発生する可能性はあります。

しかし裁判例上、労働者の責任が認められた事例はほとんどありません。

何に対しての賠償なのかの解釈が難しいこと、会社に急に来なくなる人が意外と多いことから、いちいち賠償請求してられないというのが実情です。

勝手に会社を辞めたという理由で裁判を起こしたところで、企業側が勝てる見込みはほぼなく、時間とお金のムダ。

よって、よほど辞める側に問題がない限り損害賠償請求はされません

また、「退職は半年前に申請すること。半年未満で退職を申請した場合は違約金として10万円を請求する」などという就業規則があったとしても、払う必要はありません。

労働基準法第16条
「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」

これは、賠償予定の禁止といって、契約時に◯◯したら罰金などという規則を入れてはいけませんという意味。

よって、上記のような就業規則はもともと無効なのです。

「勝手に辞めるなら残りの給料を払わないからな!」

労働基準法第24条により、使用者は労働者が働いた分の給料を支払う義務があります

よって、賃金を払わないのは法律違反。

会社がどういうふうに対応するかはわかりませんが、賃金の支払いをきちんと申し出ましょう。

たとえば、文書で未払い分の給与請求をする方法もあります。

もし円満な話し合いによる退職が叶わなかった場合は、まず在職中にお世話になったことへの感謝の言葉と、不本意な辞め方になったことへの謝罪の言葉を述べたうえで、一方で労働対価としての給与支払いをお願いしたい旨を述べましょう。

できれば、配達記録が残る形で郵送するほうがよいです。

「勝手に辞めるなら離職票を出さないぞ!」

離職票は会社を辞めてから10日以内に会社から発行されるもので、失業保険をもらうために必要です。

離職票がないと、失業保険はもらえません。

会社が離職票を発行しないのは雇用保険法第七条に違反します。

退職後、10日経っても離職票が届かなければ人事部などへ電話する、メールで催促するなど、自分でできる人は自分で催促してみましょう。

自分で連絡をするのが怖い人は、ハローワークに相談してみてください。

するとハローワークから会社へ催促してもらえます。

「勝手に辞めるなら懲戒解雇にしてやる!」

懲戒解雇になった場合、退職金はもらえません。

また転職するとき履歴書に懲戒解雇をわざわざ書いたり、面接で言ったりする必要はありませんが、懲戒解雇の事実が後になってわかった時に、それを理由に経歴詐称、虚偽報告ということで懲戒解雇される恐れがあります

かと言って、懲戒解雇と書くと「懲戒解雇されるなんてよほどのことをしたんだな」と思われ、まず雇ってもらえません。

懲戒解雇は一生ついてまわるもの。

会社を辞められるなら何でもいいや、などと思って懲戒解雇をそのままにしてはいけません。

そもそも懲戒解雇になる理由を、就業規則に明記しておく必要があります。

懲戒解雇と言われた場合は、「解雇理由証明書」の発行を求めましょう。

一般的に懲戒解雇になる可能性のある行為は、長期の無断欠勤・横領・売上金の使い込み・情報漏えい・殺人や強盗などの刑事事件を起こした場合など。

このように、よほどのことがない限り懲戒解雇にすることはできないのです。

本来ならば会社を辞めるくらいで懲戒解雇にはならないのですが、懲戒解雇にされた場合は所定の機関へ相談し、懲戒解雇を取り消してもらいましょう。
NPO法人労働相談センター

賠償金も懲戒解雇も単なる脅しだとわかったら、思い切って退職希望日の2週間前に退職願を提出します。


直接渡す勇気がない人は郵便で退職願を出すか、退職代行サービスにお願いするといいでしょう。

退職代行サービスは法に則って円滑円満に退職できるように最後までサポートしてくれますよ。

※郵送の方法は、「退職届提出後に出社せず退職する方法」を参照。

どうしても辞められない場合は総合労働相談コーナーで相談を

上司のパワハラでどうしても辞められない、離職票の退職理由が「自己都合退職」ではなく「懲戒解雇」になっていた、など自分ひとりでは解決できないと思ったら、総合労働相談コーナーへ行きましょう。

総合労働相談コーナーとは全国の労働局、労働基準監督署内などの380箇所に設置されている施設のこと。

労働局は、労働基準監督署の上部機関で厚生労働省の地方支分部局の一つです。

国の機関で、全都道府県にそれぞれひとつ設置されています。

労働局では、事業主と労働者との間に労働関係の紛争(労働トラブル)が発生した場合に、その紛争の解決のために必要な助言や指導、あっせん(裁判所の調停のようなもの)を行っています。

ちなみに、労働基準監督署は、労働基準法に違反している会社を取り締まる機関。

厚生労働省の下に労働局、その下に労働基準監督署があります。

労働基準監督署の位置

総合労働相談コーナーでは、退職させてもらえないという相談のほか、職場における嫌がらせやパワハラなどあらゆる分野の労働問題に対応しています。

相談内容によって、労働基準法などの法律違反の可能性がある場合は、行政指導の権限を持つ労働基準監督署へ取り次がれます。

裁判所、法テラスなどの紛争解決機関の情報も教えてもらえますよ。

労働に関する相談が取り次がれる仕組み

総合労働相談コーナーのほか、NPO法人労働相談センターでは、電話やメール、対面での相談が可能です。

休日出勤やいじめ、嫌がらせ、サービス残業など労働に関する幅広い相談に対応。予約が必要ですが、弁護士に相談することもできます。

休職中にそのまま会社を辞めたい場合

すでに体調を崩して休職中だけど、復職せずに退職しようと考えている人が会社を辞める方法を紹介します。

復帰する目途がたたない、復帰する自信がないなど、休職中に退職の意思が固まる場合もあると思います。

その場合は、直属の上司や人事部など、休職時の対応担当にその旨を伝えましょう。

電話などで直接話すことが望ましいですが、状況によって困難な場合は、メールや文書で伝える方法もあります

いずれにしても、休職中の対応にお礼の言葉を伝え、復帰できない理由を伝えましょう。

休職中のまま退職することに対してのお詫びも一言添えることで、会社側への印象も和らぐと思います。

そして退職が認められた場合、上司や人事部の指示に従って退職の手続きを行います。

退職が認められなかった場合、民法上、2週間前までに上司に退職の意思を告げれば辞められるので、遅くとも休職期間が終了する2週間前に退職願が会社に届くように郵送すればOKです。

※郵送の方法は、「退職届提出後に出社せず退職する方法」を参照。

ちなみに、みなさんは社会保険の被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給される傷病手当金という制度を知っていますか?

休職中もしくは休職する予定がある人は覚えておくとよいですよ。

傷病手当金制度の受給条件

  • 業務外の病気やケガの療養のために休んでいる
  • 仕事に就くことができない(医師による診断書が必要)
  • 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けない(給与の有無は関係ない)
  • 休業した期間、給与をもらっていない(但し、給与支給があっても傷病手当金より少ない金額であれば、その差額を支給)

期間は1年6か月(出勤して給与があった期間を含む)で、1日あたりの金額は、支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日÷2/3

詳細は「全国健康保険協会」でチェック!

退職願を出したあとの2週間の過ごし方

一番よいのは、2週間いつも通りに出勤して引き継ぎなどを行うことです。

しかし退職が認められなかった等、紆余曲折があった上でのことですから、「もう行きたくない」と思う人も多いことでしょう。

「もう会社に行きたくない」「消化する有給もない」という人は、退職する旨を明記した退職願を提出しましょう。提出の14日後自動的に退職となります。

2週間の欠勤なので懲戒解雇が心配ですが、懲戒解雇にされることはまずないでしょう。

就業規則によるところがあるので一概には言えませんが、欠勤扱いにする会社が多いようです。

しかし引き継ぎもせず2週間欠勤するというのは、多くの人に迷惑をかけることに変わりありません。

あくまで最終手段と考えましょう。

転職エージェントを利用して早めのリスタートを

企業はブランクを嫌います。

早めに再就職することをオススメしますが、あせって条件をよく確認しなかったり、企業の情報を調べず就職し、入社してから「こんな企業だと思わなかった」と悔やむことになっては大変です。

安心して働ける企業に再就職したい、永く働ける企業を見つけたいという方は、転職エージェントを利用するとよいでしょう。

転職エージェントは、登録をすると無料で転職相談に乗ってくれて、企業の求人紹介から面接のセッティング、給与交渉など転職に必要なサポートを無料で行ってくれます。

なぜ無料かというと、転職エージェントは登録した人が入社すると企業から謝礼(紹介料)として年収の30%前後に当たる額を受けとっているから。

企業側は転職エージェントを利用することで経費がかかりますが、それだけ採用費用をかけても良い人材を採用したいと考えている企業だということも言えます。また採用条件もあらかじめ転職エージェントに伝える必要があり、内定時に採用条件も再度エージェントの担当者が確認してくれるため安心です。

オススメの転職エージェント

会社や上司の圧力に負けない強い意志を持って退職しましょう

会社が退職を認めないのは法律違反です。

ましてや給料の未払い、賠償金の請求、不当な懲戒解雇も認められません。

このことを知っているだけでも、強引な引き止めや脅し文句に立ち向かう勇気が持てるのではないでしょうか。

何よりも「会社を辞めたい」という強い意志が大切です

社員を脅すようなブラック企業は早めに退職し、よりよい会社に転職しましょう。

早めのリスタートで新たなキャリアを築きましょう!

監修者:石峰朱実(キャリア・コンサルタント)
石峰朱実
各種学校、公共事業にて主に就職支援を担当。また転職エージェントでの面接指導にもあたっており、人材業界での10年の勤務経験も含め、就転職支援では20年超のキャリア。>>詳細はこちら