雇用保険の加入者が、失業したときにもらえる失業保険(失業手当)。
「失業保険をもらうにはどうしたらいいの?」
「失業保険はどんな人がもらえるの?」
失業保険をもらったことがない人にはわからないことだらけの失業保険ですが、手続きは簡単です。
失業保険の申請は、必要書類を持ってハローワークへ行くだけで済ますことができます。
必要書類の中には、退職時に会社から受け取るものもあるので、事前に用意しておくと手続きがスムーズに進みます。
失業保険の入金時期は、会社都合によって退職した人は約1カ月後、自己都合退職の人は約4カ月後です。
今回は、失業保険のもらい方や手続きについてを詳しく紹介。
会社を辞めて失業保険を申請したいと思っている人や、これから仕事を辞める予定で失業保険について興味のある人は、ぜひ参考にしてください。
※失業保険(失業手当)は正式には、雇用保険の中の「求職者給付」といい、失業者の生活の安定を図り求職活動を容易にすることを目的として支給されます。本文内では、わかりやすく失業保険と表記しています。
離職して万一すぐに再就職ができなかった時、雇用保険からの給付金があると心強いですよね。
とはいえ、給付金は限られた期間・金額となり、終わりがあるものです。
不安の先送りにならないよう、失業保険の制度を活用しつつ、効率よく計画的に「再就職」という目標達成をするためにできることをお伝えしていきます。
目次
失業保険(失業手当)とは?
失業保険は、失業した人が生活費の心配をすることなく再就職先が探せるように支払われる給付金のことで、ハローワークでは基本手当と呼ばれています。
失業保険の基本手当は、雇用保険から支払われます。
そのため雇用保険に加入していた人は一定の加入期間があれば自己都合退職、会社都合退職に関わらず失業保険の手当が受給できるのです。
また、会社の倒産や解雇によって離職を余儀なくされた人(特定受給資格者)、契約更新されなかった人(特定理由離職者)は自己都合退職の人に比べて給付日数が増える等の優遇措置があります。
失業保険はどんな人がもらえるの?失業保険の受給資格3つ
失業保険は、「とりあえず働いていた人なら誰でももらえる」と思っていませんか?
失業保険の手当を受給するには、以下の3つの条件すべてをクリアしていなければいけません。
1. 雇用保険の被保険者で離職している
失業の手当は雇用保険の保険料から支払われますので、失業保険の受給は雇用保険の加入者に限られます。
アルバイトや派遣社員など正社員以外の働き方をしている人は、給与明細を確認するか勤め先に雇用保険に加入しているかどうか確認しましょう。
ちなみに雇用保険の加入資格は、31日以上の雇用の見込みがあり、週20時間以上働いている方です。
「1ヶ月のうち、最初の1週間だけ20時間以上働いた」という形ではなく、常に週20時間以上勤務している状態の方が対象となるので、当てはまる方は確認してみてください。
2. 働く意思は十分にあり仕事を探しているが就職できない状態であること
失業保険の目的は、あくまでも失業後の再就職を支えること。
ですから働く意志があり、ハローワークで求職の申し込みをしている人が、失業保険給付の対象となります。
また、一度だけ求職の申し込みをしておけばよい、というわけでもありません。
ハローワークの転職に関するセミナーを受けたり、転職エージェントを利用して仕事を探したりと、積極的に再就職のための活動をしていることも条件のひとつです。
3. 雇用保険の加入期間が通算で1年以上の人
雇用保険の加入期間も失業保険の受給条件に関わります。
失業保険をもらうには、離職の日より前の2年間で、被保険者期間が通算して12カ月以上あることが条件です。
この場合、加入事業所が異なっていても構いません。
ここでいう1カ月とは、離職日から1カ月ごとに区切った期間のうち、賃金の支払いの対象となる日、つまり働いた日が11日以上ある月のこと。
会社都合でやむなく離職した特定受給資格者や、会社の都合で契約更新されなかった特定理由離職者については、離職日より前の1年間で雇用保険加入期間が通算して6か月以上あれば受給できる場合もあります。
失業保険がもらえない人
失業保険がもらえない人は以下の条件に該当する人です。
- 雇用保険に入っていない人
- 雇用保険に入っていたが、加入月数を満たしていない人
- 何らかの理由ですぐに就職できない人
まず雇用保険に入っていないと失業保険の給付を受けることはできません。
たとえば日雇い労働者(日雇い労働被保険者に該当しない人)、4か月以内の期間限定で働く人や学生(一部例外あり)の方などが該当します。
また雇用保険に入っていても、加入月数が要件に満たない場合は給付の対象外です。
このほか、病気や留学などの事情があってすぐに就職できない人は失業保険を受給できません。
ただし病気やケガで働けない人は、失業保険が受けられない代わりに、傷病手当の支給があります。
傷病手当を受給するには、「病気やケガのために働けなくなった日数が15日以上ある」といった受給資格があり、傷病手当支給申請書の提出等が必要です。
失業保険はいつからいつまでもらえる?失業保険の受給期間
失業保険を受けられる期間は、自己都合や会社都合などの退職理由に関わらず、離職した日の翌日から1年以内と決まっています。(所定給付日数が330日の人は1年+30日)。
つまり退職後すぐに申請をしなくても、1年以内ならいつでも申請ができるということです。
ただし申請するのが遅くなると、満額受給ができなくなる可能性もあるので、注意してください。
たとえば、離職時の年齢35歳で雇用保険加入期間12年の方が自己都合退職した場合、所定給付日数(失業保険がもらえる日数)が120日間(4カ月)あるので、給付制限3カ月と受給期間4カ月の計7カ月必要です。
つまり、少なくとも離職日の翌日から5か月以内に失業保険の申請をしなければ満額もらえないということになります。
所定給付日数は退職理由や雇用保険加入期間によって異なる
所定給付日数は基本手当受給の対象となる日数(失業保険がもらえる日数)のことで、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間、離職理由によって日数が異なります。
ここでは自己退職の場合と、会社都合退職の場合に分けて、日数の詳細を見てみましょう。
自己都合退職または重責解雇の場合の所定給付日数
自己都合退職とは、自分の意思で会社を辞めることを言います。
また会社の就業規則違反となる行為があったり、故意または重大な過失で会社に迷惑をかけるなど、自分の過失によって会社から解雇された人(重責解雇)も同じ所定給付日数が適用されます。
自己都合退職または重責解雇で離職した人の所定給付日数は、いずれも雇用保険の加入期間が10年未満の人は90日、10年以上20年未満の人は120日、20年以上で150日です。
年齢による所定給付日数の違いはありません。
10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | |
---|---|---|---|
全年齢 | 90日 | 120日 | 150日 |
会社都合で離職した場合の所定給付日数
会社都合の退職とは、リストラや倒産といった会社の事情により、やむを得ず退職することです。
また、契約社員や派遣社員など期間に定めのある契約で契約更新されなかった人(あらかじめ更新されない予定の労働契約が任期満了したことによる退職者を除く)も含みます。
会社都合等によって離職した場合、雇用保険の加入年数と年齢によって所定給付日数は変わるので、下表で日数を確認しましょう。
1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | |
---|---|---|---|---|---|
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | - |
30歳以上 35歳未満 |
90日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
35歳以上 45歳未満 |
90日 | 180日 | 240日 | 270日 | |
45歳以上 60歳未満 |
180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60歳以上 65歳未満 |
150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
失業保険の入金の時期は最短で申請後約1ヶ月
失業保険の入金は、失業保険の給付を申請してから早い人で約1カ月後です。
まず失業保険の給付を申請してから、7日間の待期期間が設けられます。
会社都合で退職した人は、7日間の待期期間の翌日から失業保険の支給対象期間となり、4週間後に認定日(受給者が失業状態であるか確認する日)が設けられます。
そして認定日から、土日祝日を除く4~5日後に入金されるという流れです。
自己都合退職した人の場合は、7日間の待期期間のあと3カ月の給付制限期間が設けられるため入金は、失業保険の申請をしてから約4カ月後となります。
失業保険の申請に必要なもの
失業保険申請の際に必要なものは以下の7点です。
- 離職票
- 雇用保険被保険者証
- 個人番号確認書類
- 身元確認書類(身分証明書)
- 証明写真2枚
- 印鑑
- 本人名義の通帳
離職票と雇用保険被保険者証は、働いていた会社に用意してもらわないといけません。
まだ手元にないという人は、会社に連絡をとって送ってもらいましょう。
ではそれぞれの提出物を提出するにあたっての注意点を紹介します。
会社に用意してもらうもの
まずは働いていた会社に用意してもらう離職票と雇用保険被保険者証についてです。
とくに離職票は用意できないと失業保険を受け取ることができないので、必ず用意してください。
離職票
離職票は会社を退職したことを証明する書類です。
離職票は通常2枚で、被保険者としての資格がなくなったことが記された雇用保険被保険者離職票-1と、退職した会社の給料や退職理由が記された雇用保険被保険者離職票-2があります。
※出典)厚生労働省職業安定局
離職票の用意は会社がすることになっており、元勤務先だった会社がハローワークにて離職の手続きをした後に受け取れます。
そのため離職票は退職日に受け取ることができず、後日郵送してもらうか、会社に取りに行く必要があるのです。
離職票が手元に届くまで、約1週間から2週間かかるでしょう。
2週間経っても離職票が届かない場合は、会社に連絡をして、送ったかどうか確認してください。
雇用保険被保険者証
雇用保険被保険者証は、雇用保険加入者に発行される書類で失業保険申請の際、被保険者番号を書類に記載しなければいけないことから手元にあるほうがよいものです。
※出典)厚生労働省職業安定局
また、新しい職場で雇用保険に加入する際に提出するよう言われることが多い書類なので、用意しておくことをオススメします。
入社時に発行されて本人に返却しているパターンと、会社で保管しているパターンがあるので、手元にない人は会社に確認するとよいでしょう。
雇用保険被保険者証が手元にない場合、ハローワークで所定の手続きを行えば再発行も可能です。
自分で用意するもの
自分で用意するものは、身分証明書、証明写真、印鑑そして本人名義の通帳の5点です。
- 個人番号確認書類
マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)のうち、いずれか1点を提出します。
- 身元(実在)確認書類(身分証明書)
下記の(1)のうちいずれか1点を提出するか、(1)の書類を持っていなければ(2)のうちから2点を提出してください。
(1)運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書や資格証明書(写真付き)など
(2)公的医療保険の被保険者証や児童扶養手当証書など
- 証明写真2枚
写真は、雇用保険受給資格者証に添付されるため必要となります。
写真は最近のもので、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cmの写真を2枚用意しましょう。
- 印鑑
シャチハタ以外のものを用意します。
- 本人名義の通帳
失業保険の振込先となる金融機関の通帳またはキャッシュカードを用意してください。(一部指定できない金融機関があるので要注意。)
失業保険をもらうまでの手続きの流れ
失業保険を受け取る準備ができたら、手続きを始めましょう。
ここでは、失業保険の申請から入金までの手続きの流れを紹介します。
1. 離職票が届いたら住所の管轄のハローワークへ行く
まずは提出書類を持って、あなたの住所を管轄しているハーローワークへ行きましょう。
ハローワークでは、失業保険の手続きと求職の申し込みを行います。
失業保険の受給には「すぐに働くことができる」「働く意志がある人」という条件があるので、失業保険をもらいたい人は必ず、求職の申込みをしなければいけません。
ハローワークは提出書類を確認後、離職者に対して受給資格を認定します。
受給資格が決定すれば、受給説明会の日時の案内があるので確認しましょう。
2. 雇用保険受給者初回説明会に参加する
指定された日時に雇用保険受給者のしおり、印鑑、筆記用具などを持って、説明会に参加します。
失業保険をもらうのに必須の過程なので、必ず出席してください。
雇用保険受給者初回説明会では、失業保険の受給について重要な説明が行われるので、わからないことがあれば質問をするなど、正確に理解するようにしましょう。
また説明会の際には雇用保険受給資格者証と失業確認申告書が渡されます。
さらに、第一回目の失業認定日も、初回説明会の日に知ることができます。
※失業認定日とは、ハローワークが基本手当の受給者に対して、失業の状態であるかどうかを確認する日のこと。失業保険の受給が始まると、4週間に1度認定日が来て、その都度失業保険が支払われる。
3. 認定日に失業状態であることを認定してもらう
受給資格決定(ハローワークへ申請に行った日)から起算して、失業している日が7日を経過した次の日から、基本手当(失業保険)の支給対象期間となります。
会社都合等で退職した人は、7日の待期期間の翌日から約4週間後に認定日となり、認定日から土日祝日を除く4日~5日後に入金があります。
自己都合退職の人は、待期のあと3カ月の給付制限期間があり、給付制限期間の翌日からが支給対象期間です。
そのため自己都合退職の人は、会社都合退職の人と比べて3カ月入金が遅くなると覚えておきましょう。
支給対象期間中、4週に1度、認定日が設けられその後入金という流れが繰り返されます。
失業保険の認定日にすること
失業保険の受給者は、4週間に1度やってくる認定日にハローワークへ足を運ぶ必要があります。
認定日には「就職の意志があっていつでも就職できる状態で、積極的に求職活動を行っている」ことをしっかり伝えましょう。
求職活動を認めてもらうには、4週間のうち2回以上の求職活動実績が必要です。(初回認定日のみ1回以上)
ハローワークが求職活動実績と認める行動は、以下の4つです。
- ハローワークの求人に応募する
- ハローワークの職業相談やセミナーを受ける
- 求人サイトや転職エージェントなど民間の職業紹介機関を利用した求人への応募、職業相談、セミナー受講
- 就職に関係する検定や国家試験の受験
求人の応募には、企業とやり取りしたメールのコピーや面接証明書の提出、資格検定は受験票などが必要となるので、準備しておきます。
インターネットで求人を見ただけ、派遣会社のサイトに登録しただけ、知人に仕事の紹介を頼んだだけなどは求職活動実績に該当しないため注意しましょう。
また、ハローワークの職業指導や相談の受講指示を拒否したり、ハローワークが紹介した求人の面接でわざと不採用になるような言動を行って不採用となった場合、採用されたのに正当な理由もなく断った場合は、1カ月の給付制限が追加されます。
もし「認定日を忘れてしまった」「用事があって行けなかった」など、特別な理由なくハローワークに行かなかった場合、その期間の失業保険はもらえません。
この場合もらえなかった分の失業保険は持ち越しとなり、受給期間内であればあとで受けとることができます。
認定日の変更は、本人の病気やケガ(14日以内)や親族の法事、国家試験の受験などやむを得ない事情がある場合のみ可能です。(受験票、診断書などが必要)
認定日にハーローワークに持っていくもの
認定日に必要なものは以下の3点で、いずれも失業保険申請の際にハローワークから支給されるものです。
- 受給資格者証
- 失業認定申告書
- 雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり
支給期間中に求人に応募した人は、それを証明する書類も忘れずに持参しましょう。
筆記用具もあると便利です。
失業保険を受給しないという選択肢
失業したら必ず失業保険を受けなければいけないということはありません。
失業保険を受給するほかに、早期に再就職して再就職手当をもらう、失業保険も再就職手当ももらわずに雇用保険の加入期間を伸ばす、という2つの選択肢があります。
1. 再就職手当をもらう
「貯金もないし失業保険をもらうのに3カ月も待っていられない」
「無職の期間が長いと働く意欲がなくなりそう…」
このように、3カ月の給付制限期間中にアルバイトをしなければ生活できない人や、働かない状態が長いことに不安を感じる人は、失業保険ではなく再就職手当を受給するとよいでしょう。
再就職手当は、失業保険の給付日数が3分の1以上ある状態で就職した人に対して支給される給付金。
失業保険の給付日数が多く残っていれば、それだけもらえる手当の金額が多くなるので早めに就職すればするほど支給額が増えます。
再就職手当か失業保険、どちらを受給するほうがよいか迷ったら、「再就職手当を受給するメリットと受給額の計算方法」の記事を参考にしてください。
2. 雇用保険の加入期間を伸ばす
雇用保険の加入期間が10年に近い人や、すぐに再就職する見通しがたつ人は、失業保険や再就職手当を受給せずに再就職し、雇用保険の加入期間を残すことを優先する方がよいかもしれません。
失業保険や再就職手当のような就業促進手当を1日も受けずに、離職から1年以内に再就職することで雇用保険の加入期間は通算されるのです。
雇用保険の加入期間が長いほど支給対象期間も長くなり、より多くの失業保険がもらえます。
将来の自分のために転職時期を考慮して、あえて失業保険の手当を受けずに再就職するのもいいですね。
失業保険をもらう際の注意点!失業保険受給中もきちんと仕事を探そう
「失業保険の受給期間はまだあと2カ月あるから大丈夫!」
「失業保険を受給し終わってから仕事を探しても間に合うよね」
このような気持ちから、失業保険をもらっている期間の求職活動は気を抜いてしまいがち。
失業保険をもらいながらゆっくり仕事を探すのは悪いことではないと思うのですが。
たしかに失業保険を受給するメリットは、失業中も収入があって転職活動に集中できることなのでゆっくり探してもいいのですが、実は失業保険を長期に渡り受給するデメリットがあるんです。
どんなデメリットですか?
まずは家計の問題。
失業保険でもらえる金額は、働いていたときの5~8割の額です。そのため失業の状態が長期化すると給付金だけでは収入が足りず貯金を食いつぶすなど、家計への負担が大きくなります。
お金はもらえるけど、金額はたしかに少ないですからね。
ほかにも、働かない期間が長いと生活のリズムが乱れて働く意欲が低下する恐れもあります。
無職の時期が長いと採用にも不利になるので、失業保険受給中も、なるべく早く再就職できるように求職活動は手を抜かずに計画的に行うほうがいいですよ。
なるほど
「年齢が30歳を超えており、求人自体が少なく、応募したいと思える仕事がない」「スキルが低くて不採用ばかり」など自分の計画通りに転職活動は進まないもの。
失業保険受給中にしっかり求職活動を行っていないと「いつでも再就職できると思っていたのに仕事が見つからないまま給付期間が終わってしまった!」ということになってしまうかもしれません。
【まとめ】失業保険は再就職を目的にもらえる給付金であることを忘れずに!
失業保険の受給資格や、失業保険をもらうまでの流れを紹介しました。
「失業保険は失業した人がもらえるお金」と認識している人もいるかと思いますが、ただ単に給付されるのではなく「当分の収入を心配することなく再就職を行うこと」を目的として給付されるお金であることを忘れてはいけません。
失業保険を受けながら自分にとってよりよい再就職を目指し、転職活動を計画的・効率的に進めたい人には、転職エージェントを利用した求職活動がオススメです。
転職エージェントを利用すると、転職のプロが求職者の市場価値を客観的に判断して、ピッタリの仕事を紹介してくれます。
履歴書や職務経歴書の添削や面接対策などのサポートも充実しており、個人で転職活動を行うより選考突破率も高めです。
転職エージェントだけが保有する、非公開求人に応募できるのも魅力。
失業保険をもらいながら転職活動する人にオススメの転職エージェントは、求人数が豊富で年齢や経歴を問わずさまざまな人に合った仕事が見つかる、リクルートエージェントや、dodaエージェントがいいでしょう。
また20代の方には、20代向けの転職ノウハウが豊富なマイナビジョブ20’sもオススメです。
転職エージェントは無料で利用でき、また保有している求人もそれぞれ異なるので、複数のエージェントに登録しておくと、より豊富な求人からお仕事を選ぶことができるでしょう。